資産形成における非課税口座といえば、NISAを思い浮かべる方が多いでしょう。
しかしNISAと一口にいってもNISAには様々な商品があります。
有名なのは「一般NISA」や「つみたてNISA」ですよね。
しかし子ども専用のNISAについてはなじみがない方も多いでしょう。
そこで今回は非課税口座の一つ「ジュニアNISA」について説明します。
ぜひ参考にしてください。
ジュニアNISAのポイントは5つ
ジュニアNISAには様々な特徴がありますが、主なポイントは5つです。
- 日本に住む0歳から19歳の個人が1人1口座開設できる
- ジュニアNISAを利用して投資した株式等の売却益や配当などが非課税になる
- 1年間に80万円まで投資できる
- 最長5年間利用でき途中売却はいつでも可能
- 18歳まで払い出し制限がある
くわしく見ていきましょう。
日本に住む0歳から19歳の個人が1人1口座開設できる
たとえば2021年分のジュニアNISAロ座を開設できるのは、2021年1月1日時点で19歳以下の方です。
なお、20歳以上の方はジュニアNISAロ座ではなく、一般NISA口座の開設となります。
ジュニアNISAを利用して投資した株式等の売却益や配当などが非課税になる
ジュニアNISAの対象商品は、 株式や投資信託·REIT(不動産投資信託) ・ETFなどになります。
通常これらの金融商品を利用して利益が出た場合、利益に対して20.315%の税金がかかります。
たとえば100万円の利益が出た場合、約20万円の税金がかかることになります。
ジュニアNISAを利用することによって税金が一切かからないことは資産形成において大きなメリットです。
1年間に80万円まで投資できる
非課税投資枠の80万円には、販売手数料や消費税は含まれません。
80万円上限まで使用したい場合には、 販売手数料や消費税を除いた金額が80万円となるように投資することになります。
2016年から2023年まで毎年80万円を上限に投資することが可能です。
非課税投資枠の非課税期間は、 最長5年間ですので非課税投資総額は最大400万円となります。
ジュニアNISAでの投資は、2016年4月~2023年12月までになります。非課税投資枠の再利用や翌年以降への繰り越しはできません。
最長5年間利用でき途中売却はいつでも可能
ジュニアNISAの非課税期間は最大5年間です。
1年あたりに利用することができる上限金額は80万円なので5年間で最大400万円投資することができます。
またジュニアNISAで投資をした商品については途中売却はいつでも可能です。
18歳まで払い出し制限がある
18歳までは原則として払い出しすることができません。
ジュニア NISA口座からの払い出しは、お子さまが3月31日時点で18歳である年の前年の 12月31日 (高校3年生の12月31日)までできません。
ジュニア NISA制度は「払い出し制限」を設けることで、お子さまの進学や就職等に向けた「将来の資産形成」を目的に、着実な資産形成を促すことが期待されています。
途中で払い出す場合は過去の利益に対して課税されてしまうので注意してください。
18歳未満で払い出す場合、全部解約 (ジュニアNISA口座等の廃止) のみ可能とし、
ジュニアNISAで享受した過去の利益に対し課税されることとなります(遡及課税)。
なお、災害等のやむを得ない場合には非課税での払い出しが可能ですが、その場合も全部解約(ジュニアNISAロ座等の廃止)となります。
まとめ
「ジュニアNISA」は一般NISAやつみたてNISAと比較して注目されにくい非課税口座です。
「18歳までの払い出し制限」という使い勝手が良くない面も利用されにくい点かもしれません。
子育て期間中は事あるごとにお金がかかります。
実際に『大学入学資金のためにジュニアNISA始めるぞ!』という方がいても、
最終的には途中払い出しという選択肢もとれる『つみたてNISA』を選択される方が多い印象を持っています。
一方、投資に積極的なご家庭ではNISAをフル活用している事例もあります。
実際にそのご家庭は父親、母親、子ども2人の4人家族でした。
両親の「つみたてNISA」で年間40万円×20年間×2名=1600万円分の非課税投資枠
子どもの「ジュニアNISA」で年間80万円×5年間×2名=800万円分の非課税投資枠
つまり将来も含めて合計2400万円の非課税投資枠を活用できることになります。
世帯資産、生涯資産に大きな影響を与えることが想像できますね。
このように各種NISAの制度を理解することも大事ですが、
ご家庭の状況に合わせてNISA口座を選択することも大切です。
ぜひ参考にしてみてください。